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中国における企業間貸付の司法解釈

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中国における企業間貸付の司法解釈が最高人民法院によって出されています。従来は中国人民銀行の貸付通則により企業間貸付は直接は行うことができず、金融機関を通じた委託貸付のみが認められてきました。しかし、実際には企業間貸付を行っているケースも数多くみられ、委託貸付の制度自体が実質的に機能していない点も多くみられました。これが大きく変わることになります。

具体的には、生産・経営の必要によって締結したものであること(本司法解釈第11条)、契約法第52条に違反していないこと、金融機関からの高利での転貸であると借主が知りながら貸付を行った場合、あるいは他の企業からの転貸によって利益を得てかつこれを借主が知りながら貸付を行った場合などの消極要件(本司法解釈第14条)がありますが、今後はこれらを満たしていれば企業間貸付契約について最高人民法院は認める、という内容です。いずれにしても通常の企業活動における企業間貸付ではこのような事態は無いと考えられますから、今後は企業同士の企業間貸付のケースが増える可能性が十分にありそうです。

以下、重要と思われる条文の抜粋(一部)です。

第十一条 法人之间、其他组织之间以及它们相互之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同,除存在合同法第五十二条、本规定第十四条规定的情形外,当事人主张民间借贷合同有效的,人民法院应予支持。

第十四条 具有下列情形之一,人民法院应当认定民间借贷合同无效:
(一)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人,且借款人事先知道或者应当知道的;
(二)以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利,且借款人事先知道或者应当知道的;
(三)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的;
(四)违背社会公序良俗的;
(五)其他违反法律、行政法规效力性强制性规定的。

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